「和を愉しむ」浅草雷門となりの旅館・和室ホテル-雷門旅館-

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宿泊約款

第 1 条 (適用範囲)

1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条 (宿泊契約の申込み)

1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  • (1)宿泊者名
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4)その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条 (宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

       

第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)

      

1 当館は、旅館業法第4条の2の定めにしたがい宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のために必要な協力を求めることがあります。

2 宿泊しようとする者は、正当な理由がない限り前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間に使用できなかった施設による滅失利益等の一切の当館の損害については、当該者が負担するものとします。

第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しよう とする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
  • (5)当館若しくは従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  •         
  • (7) 宿泊しよう とする者が、 粗野又は乱暴な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する 法律(平成25年法律第 65号 。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又 は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるものであって、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるもの。
  •         
  • (8) 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害者差別解消法第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を著しく阻害するおそれがあるものは除く。)であって、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるもの。
  • (9)宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(東京都旅館業法施行 条例第14条)
  • (10)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者又はその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。
第 6 条 (宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第14条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条 (当旅館の契約解除権)

1. 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (3)当旅館若しくは旅館従業員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5)宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(東京都旅館業法施行条例第14条)
  • (6)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
  • (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

2. 当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8 条 (宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3)出発日及び出発予定時刻
  • (4)その他当旅館が必要と認める事項

2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並び にコピー等をさせていただきます。

3. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当旅館の承認を得ていただきます。

第 9 条 (客室の使用時間)

1. 宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室 の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  • (1)超過1時間までは、室料金の10%
  • (2)超過2時間までは、室料金の30%
  • (3)超過4時間までは、室料金の50%
  • (4)超過4時間以上は、室料金の100%
第 10 条 (利用規則の遵守)

宿泊客は当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11 条 (営業時間)

1. 当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。

  • (1)門限なし
  • (2)フロントサービス:24時間
  • (3)ラウンジの使用:15:00~23:00 07:30~11:00

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 12 条 (料金の支払い)

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当旅館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により宿泊客の出発の際又は当旅館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第 13 条 (当旅館の責任)

1. 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当旅館は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第 14 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1. 当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第 15 条 (寄託物等の取扱い)

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当旅館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は15万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び 価額の明告のなかったものについては、当旅館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。

第 16 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

4. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 17 条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対しその損害を賠償していただきます。

第 18 条 (支配する国語)

本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

第 19 条 (裁判管轄及び準拠法)

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当旅館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第12条1項関係)
内 訳
宿泊客が支払う総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+朝食料)
追加料金 ②飲食料及びその他の利用料金
税金 消費税及び宿泊税(1万円以上の場合)
                                         
別表第2違約金(第6条第2項関係)
ご予約のお取消し日 一般(10名まで) 団体(11名から50名まで)
不泊 100% 100%
当日 100% 100%
前日 80% 100%
2日前 40% 100%
5日前 50%
7日前(桜・青海波) 10% 10%

別表第2項に関する補足

1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず1日分(初日)の違約金を収受します。
特定日、宿泊料金形態によっては、別途の手数料が発生することがございます。

       

3. キャンセルポリシーは年末年始、繁忙期などで異なる場合がございます。

規 約

雷門旅館の利用規則です。ご利用になる前に必ずご一読ください。
お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づいて、次のとおり利用規則を定めておりますのでお守りください。
この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊および旅館内諸施設のご利用をお断り申しあげることもございます。
また事故がおきた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。

第1条 客室のご利用について
  • 1. 客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に提示してありますのでご確認ください。
  • 2. ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
  • 3. 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
  • 4. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。また心神耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安をおよぼすご利用者もご遠慮ください。
第2条 部屋の鍵
  • 1. ご滞在中お部屋からおでかけになるときは、施錠をご確認ください。
  • 2. 館内でお飲み物などをご利用の際、お部屋のカードキー・ホルダーをご提示ください。
  • 3. お部屋のカードキーは、当館をご出発のとき必ずフロントにご返却ください。
第3条 来訪者・ご面会
  • 1. 客室のご利用はご宿泊のお客様のみとさせていただきます。
  • 2. ご訪問客とのご面会はロビーにて22時までとさせていただきます。
第4条 客室内
  • 1. 客室内および廊下では、当館の許可なく暖房用・炊事用等の火気およびキャンドル等をご使用にならないでください。
  • 2. また客室内での調理は堅くお断りいたします。
  • 3. 当館館内は完全禁煙です。火災になりやすい場所、特にベッドの上での喫煙は固くお断りいたします。
  • 4. 許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  • 5. 許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
  • 6. 客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
  • 7. 旅館の外観を損なうようなものを窓側におかないでください。
第5条 貴重品

ご滞在中は現金、有価証券、貴金属その他貴重品の保管については、各お部屋に備えつけの貸金庫(無料)をご利用ください。

第6条 お預り物

お預り物の保管期間は、特にご指定のない限り下記のとおりとさせていただきます。保管期間を経過したお預り物は、法令に基づきお引き取りの意志がないものとして処理いたします。

  • 1. フロントにての外来のお客様へのお預り物 1ヵ月(生ものは除く)
  • 2. クロークルームにてのお預り物 1ヵ月
第7条 遺失物

遺失物の保管期間は、発見日を含めて7日間とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご承知ください。

第8条 お会計
  • 1. ご利用代金のお支払いは、現金またはご利用券、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当館が認めたそれに代るものとさせていただきます。
  • 2. ご到着時にお預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
  • 3. ご滞在中でも料金のご精算をお願いする場合がございます。そのつどお支払いをお願いいたします。なお当館が請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
  • 4. ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっている場合、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申しあげます。
  • 5. 客室内の電話(国際アクセス電話も含む)、ファックスをご利用になるとき、別途施設使用料が加算されますのでご了承ください。
第9条 館内ではほかのお客さまのご迷惑になる下記の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。
  • 1. 犬・猫・小鳥そのほかの愛玩動物。
  • 2. 発火または引火性のもの。
  • 3. 悪臭・害毒を発するもの。
  • 4. そのほか法令で所持を禁じられているもの。
  • 5. とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、またはほかのお客さまに嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
  • 6. スリッパ等で客室外に出ること。
  • 7. 備付け品の移動または使用目的以外のご利用。
  • 8. 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。
第10条 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。